2018-05-11 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
御指摘ございました図利目的とは、不正な利益を得る目的でございまして、例えば、公序良俗や信義則に反する態様で自己又は他人の金銭、名誉、満足を得る目的がこれに該当すると解されているところでございます。したがいまして、営利企業の通常の事業活動であれば、それが直ちに図利目的に該当することはないものと考えてございます。
御指摘ございました図利目的とは、不正な利益を得る目的でございまして、例えば、公序良俗や信義則に反する態様で自己又は他人の金銭、名誉、満足を得る目的がこれに該当すると解されているところでございます。したがいまして、営利企業の通常の事業活動であれば、それが直ちに図利目的に該当することはないものと考えてございます。
かつ、職務に違反しているという認識があっても、プラス第三者の利益を図るという目的がなきゃいけないんですよ、図利目的。 ということになると、この場合は、要するに国有地を安く売って、森友学園に利益を与えるという目的ですね、これがなきゃいけない。たとえ一定の法令の範囲の外に外れていたとしてもですね、その価格が。それが、要するに裁判とか言われているわけですから、向こうからね。
刑法の背任罪でも、第三者図利目的というのが背任罪の要件になっております。」非常に立証は難しいから、もっと立証しやすくするように言葉をかえてもいいんじゃないか。板倉教授は、特定の者に利益を得させる目的という言葉じゃなくて、特定の者に利益を得させるためにとかいう言葉を使ってもっと野党案を緩めた方がいいんじゃないか、そういう大変貴重な意見まで承っているわけであります。
刑法の背任罪でも、第三者図利目的というのが背任罪の要件になっております。そのためになかなか背任罪は立件できないということが言われているわけであります。ですから、目的という要件は不要なんじゃないかなと思うわけですね。ですから、目的とはっきり言わないで、「ために」とか、どういう表現が適切か、いろいろ問題はあろうかと思いますが、目的という要件は要らないのではないかと私は思います。
さて、出た判決の中で、よく言われる天下りの問題ですが、天下りの要請についても、勤務実態を伴わない場合は、背任罪の構成要件である図利目的、自己または第三者の利益を図る目的に当たると事実上認定した、また勤務実態がないため、職務上の対価ではなくわいろだったと認められたということになっています。